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アロマオイル、アロマランプのDCHL JAPAN

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運営規定

会員の権利と義務

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2.運営規程の遵守

会員は、DCHLの運営規程のすべてを遵守しなければなりません。運営規程にあるすべての規定と処置は、日本国法令に基づいて作成したものです。運営規程に記載されてない事項については、民法の規定に従って、取り扱うものとします。代理店、会員が運営規程に違反し、またそれによりDCHLに損害を与えた場合、 DCHLは、その有形無形を問わずすべての与えられた損害について訴訟権を留保するほか、書面により代理店、会員権の取り消しを通知することができるものとします。通知書の郵送先はDCHLに登録されている住所とします。

2_1.禁止事項

(1)DCHLならびにその代理店、会員またはその関連製品や製造元の名誉、権益を毀損させ、組織の調和を破壊すること。

(2)DCHLの信用を故意に貶める行為や、事実と異なる誹謗中傷の類に及ぶこと。

(3)会議などで知り得た秘密情報を、他の会員や第三者に告げるなどの情報漏洩行為。

(4)DCHLの名義または組織を借りて、第三者より資金を求めること。

(5)現在他のライン・地位にあるディストリビューターに対して、自分のダウンラインに加わるよう交渉したりして、その地位を離れるよう説得すること。

(6)DCHLに関係のない活動(政治・宗教など)や、DCHL以外の他社ビジネスのためにDCHLの組織を利用することや、クロスリクルート(引き抜き行為)を行うことは禁止します。これには以下の活動を含みます。

a. DCHL以外の他社ビジネスやそのマーケティングプログラム、ビジネスチャンス、製品、サービスの促進、その他あらゆる活動内容への参画を図るために、DCHLの資産、マーケティング、会合、情報、製品およびDCHLにかかわるすべてのものを利用すること。

b. 代理人を通じて、自分のダウンラインおよびアップラインまたは他のラインの会員に対して、DCHL以外の他社ビジネスのためにクロスリクルートをすることおよびディストリビューター活動の中止を働きかけること。

c. 上記a. b.ならびに運営規程の抵触を回避するために、自分の配偶者や親族の名前、商標、団体名、偽名、または偽のJP番号を使用すること。

d. 上記a.~c.について、退会後にこれに抵触する行為に及ぶこと。

(7)DCHLおよびDCHLの扱うすべての製品の商号、商標、ロゴマーク、意匠、販促物その他の著作物や印刷物等について、これを複写または加工し、その上で使用すること。またはそれらを独自に作成すること。

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2_2.遵守事項

(1)個人事業主であることを常に忘れず、自己責任の原則を心得て、目標を立て自己管理をしながら計画的に活動しなければなりません。

(2)各種申請書および代理申請の委任状の記入は、申請者本人の意思により自筆で行わなければなりません。

(3)「パスワード」は、第三者に知れ渡らないよう会員本人の責任において管理徹底するものとします。万一、「パスワード」が第三者に知れ渡り、会員に損害などのトラブルが発生してもDCHLは責任を負わないものとします。

(4)毎月購入した製品は、その70%を異なる顧客にそれぞれ販売(小売)するか、あるいは自己消費するものとし、蓄積行為があってはなりません。また、 DCHLが任意の会員に対し、購入額の70%を小売もしくは消費していることを文書で証明するよう要請した場合、要請を受けた会員はこれに速やかに応じ、領収書などの書面を提出すること。

(5)DCHLは、ランプ1個につき1リットルオイル6本までを通常の使用範囲と考え家庭での使用は月間で1リットルオイル46本をひとつの目安と考えます。
[試算の根拠]
ランプ一日8時間焚き:200ml
1ケ月:200ml×30日=6リットル
日本の一住宅あたりの居住室数の平均(平成15年度・政府統計):4.73
これに玄関・炊事場・洗面所の3箇所を加え、7.73×6=46.38

(6)DCHLは、原則、一人が使用する量として一年間に健康食品は10ヶ月分、化粧品は10個分を通常、過量には当たらないと考える分量の目安とします。いずれも過去一年間の購入量の目安であって一度に購入(販売)する分量の目安ではありません。また、化粧品1個の量の目安は、使い方等による個人差はありますが、一人が使用して3ヶ月程度で消費する量とし、一般にフェイシャルスキンケア製品は各種化粧水、乳液、クリーム等から3~4種類程度を組み合わせて購入される実態を前提とします。

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2_3.仕入

(1)プロモーションおよび販売の必要に応じて、DCHLから製品を仕入れることができます。ただし、会員システムおよび会員の権利を守るため、ラインを超えた仕入れおよび販売行為は禁止します。

(2)DCHLに発注後、内容の変更やキャンセルはできません。

(3)DCHLから製品を仕入れた後、直ちに製品項目、数量、包装などを確認するものとし、製品の不一致や製品に損傷があった場合は14日以内に、製品の領収書(内訳書)を添えてDCHLに申請しなければなりません。この期限を経過後は、仕入れた製品が受け入れられたとみなし、製品の不一致や製品に損傷があった場合でも、交換や製品の追加発送は行ないません。

(4)個人の事情により仕入れを何度も延滞する、または、代引き受取拒否などの行為があってはなりません。

(5)製品を購入し、その代金の支払いを履行しないもしくは履行できなくなった場合、または、製品を代金引換にて購入し、届け先の都合によりDCHLに製品が代金未払いで戻った場合、DCHLは、当該会員が会員の資格を維持できなくなったものとみなし、会員権を取り消すものとします。

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2_4.販売

(1)DCHLの販売システムと製品に対する安全な使用方法の認識を徹底するため、商店、小売りマーケットなどの公開の場所で、DCHLの扱う製品の陳列、販売ができないほか、第三者に提供し、公開の場所で販売することもできません。また、新聞、インターネット、タウン情報、チラシ等の通信媒体、または、印刷媒体を利用した製品の広告、販売行為も禁止とします。また、このような行為をすることが明らかな顧客に対し、DCHLの扱う製品を販売してはなりません。

(2)DCHLの代理店ビジネスを行なうにあたり、DCHLで扱う以外の製品を販売してはなりません。

(3)製品に対するDCHLの独占的販売権を主張することはできません。

(4)DCHLとの雇用関係またはパートナー関係を主張することはできません。

(5)すべての代理店、会員の権利を保障するため、他人に推薦された会員に、DCHLで扱う製品を販売してはなりません。

(6)製品のプロモーションにあたり、製品ラベルに書かれた事項を説明しなければなりません。

(7)仕入れた製品、販促品またはDCHL以外のものが作成した宣伝資料などを、他の会員に強制的に購入させることはできません。

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2_5.兼業

(1)マーキス以上の会員が、他社MLMビジネスに同時に従事することは禁止します。また、DCHL会員に対して他社MLMビジネスの紹介や推薦を行なうことも禁止します。マーキス以上の会員が、他社MLMビジネスに従事しているとの情報(以下、「兼業情報」という)をDCHLが入手した場合、DCHLは当該会員の権利を一時停止することができるものとします。また、会員は、兼業情報の疑念を払拭するためDCHLによる調査に協力しなければなりません。兼業の事実が判明した場合またはDCHLが兼業の疑念が払拭されないと判断した場合は、DCHLが事前に告知したルールに基づき会員権取り消しなどの適切な処罰を受けるものとします。ただし、通報された内容が捏造による他会員への誹謗中傷の場合は、情報提供者に会員権利取り消しなどの処罰を行ないます。

※MLMビジネス以外のビジネスは上記に該当しません。

(2)カウント以下の会員が上記(1)項に該当した場合、DCHLはそれを審査し、DCHLや他の会員の利益と名誉を著しく毀損すると認められた場合、上記(1)項に準じた対処を行うことができるものとします。

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その他

2_6.会員が、運営規程などDCHLの定める各種規定に違反した場合、DCHLは監督権を行使し、その会員のすべての権益を一時中止することができるものとします。

2_7.監督期間中の会員の権益は、DCHLが一時保管または処置できるものとし、会員はこれに対する異議の申し立てができない他、法律上の抗弁、詮索権を放棄するものとします。

2_8.DCHLは、運営規程ならびに違反行為が行われた場合の罰則を適宜修正できるものとし、修正内容は月刊誌において告知するか、または、書面をもって会員に通知するものとします。変更があった場合、会員は変更されたルールに従うこととします。

2_9.会員が、退会もしくは会員権を取り消された場合でも、将来にわたり運営規程は遵守するものとします。

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