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3_1.禁止事項
DCHLとの代理店契約の中止(退会)を希望する場合、退会申請書と関連資料一式を添えて退会を申請することができます。その場合、退会申請書の書式にしたがって、次の事項の遵守をDCHLに対して約束しなければなりません。
(1)会員代理店資格の解消。
(2)DCHLMLMに関する一切の権益の放棄。
(3)退会後も運営規程を遵守し、DCHLの利益を損ねるような行為はしないこと。
3_2.再入会
退会後、再度DCHLとの代理店契約を希望する場合、退会認定月の翌月より起算して6ヶ月目以降に再入会できます。ただし、退会前の組織はその当該代理店会員の退会前の推薦者に帰属されるため、以前のランクおよび組織を有しての再入会はできません。
(1)再入会の申請をするまでの間は、DCHL代理店ビジネスに携わることはできません。また、DCHLに関するすべての業務活動に従事し、または参加することもできません。もし、これに違反した場合、DCHLはその者の再加入の申請を不許可とすることができるものとします。
(2)運営規程違反のため会員権を取り消された場合は、失効日より起算して1年目以降に再入会の申請ができます。ただし、DCHLは、その申請を許可するか否かの権利を留保するものとします。
3_3.自動退会制度(2013年11月追記)
代理店会員権の更新(年会費)において有効期限最終日の翌月から起算して1年以内に更新がみられない会員様は、DCHL JAPANにおける全ての権益を放棄したものとみなし、通知なく自動的に会員権を取り消し(自動退会)させていただきます。尚、会社の裁量により再登録は可能です。その際はこれまでの累積PV値・ランクならびに組織はリセットされますので予めご了承ください。運営(会員)規程違反により、弊社からDCHL JAPAN会員権を取り消された場合、退会処理に附帯して当該会員様に書面による通知を行わず強制退会処分となることも含みます。
【 実施日 】 2013年11月30日(11月末日に有効期限を迎える会員様から起算対象となります)
(例)有効期限日が2012年11月30日までの会員さま → 2013年12月1日から自動退会
有効期限日が2010年1月31日までの会員さま → 2013年12月1日から自動退会
有効期限日が2013年4月30日までの会員さま → 2014年5月1日から自動退会