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アロマオイル、アロマランプのDCHL JAPAN

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運営規定

会員の権利と義務

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1.法令・規定の遵守

会員は、DCHLの販売代理店を行なうにあたって、特定商取引に関する法律(以下「特商法」)、薬事法、民法、商法、個人情報保護法、消防法、割賦販売法、独占禁止法、景品表示法などの、代理店ビジネスに関わる法令全般ならびに各都道府県の消費生活条例に精通し、それを遵守し従う義務を負います。

1_1.禁止事項

(1)勧誘する際や、契約の解除を妨げるために、次のa~eの事項について、故意に事実を告げない、あるいは、不実のことを告げること。
a.製品の種類、性能、品質、効能、商標や製造者名、販売数量
b.代理店ビジネスに参加するために必要な費用(特定負担)
c.クーリング・オフならびに解約に関する内容
d.代理店ビジネスで得られるボーナス等
e.相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項

(2)勧誘する際や、契約の解除を妨げるために、人を威迫して困惑させること。

(3)特定負担を伴う代理店ビジネスへの勧誘が目的であることを告げないで、店舗およびそれらに類する場所以外の場所で呼び止めて同行させたり、承諾を得ないまま電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ装置へ送信すること、または、電磁的方法やビラやパンフレットを配布したり、拡声器で住居の外から呼びかけること。住居を訪問して、または、営業所その他特定の場所への来訪を要請したりして誘引した方に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結について勧誘をすること。

(4)DCHLの代理店ビジネスに基づく債務やその解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否する、あるいは不当に遅延させること。

(5)利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供して、契約の締結について勧誘をすること。

(6)契約を締結しないという意思を表示している方に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘すること(午後9時~午前8時までのような不適当な時間の勧誘、長時間勧誘、執拗に何度も勧誘)。

(7)契約について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。

(8)勧誘をする際や、契約の解除を妨げるため、1.に記載してある事項について、故意に事実を告げないことを唆す、あるいは不実のことを告げることを唆すこと。

(9)勧誘する際や、契約の解除を妨げるために、人を威迫して困惑させることを唆すこと。

(10)「DCHL入会のご案内(概要書面)」や「DCHL会員登録申請書」などの書面を交付しなければならない場合に、その書面を交付しないことを唆し、規定する事項が記載されていない書面や虚偽の記載のある書面を交付することまたはそれを唆すこと。

(11)未成年や老人等の判断力の不足に乗じ、契約を締結させること。

(12)相手方の知識・経験・財産の状況等から判断して、不適当と認められる勧誘を行うこと。

(13)契約を締結する際に、当該契約にかかわる書面(DCHL会員登録申請書など)に年齢・職業・その他信用能力などについて虚偽の記載をさせること。

(14)各種申請書、身分証明書、委任状などの書面を故意に偽造すること。またはそれを唆す、または指示すること。

(15)中途解約を妨げるために製品を使用させる、あるいはその全部もしくは一部を消費させること。

(16)友人や知人との関係を悪用するような方法で、製品を販売すること。

(17)製品の説明に際して、医療上の効能効果や痩身効果を標榜する、あるいはあたかも薬や医療品であるかのような説明をすること。

(18)事前に承諾や請求を受けていない方に対して、電子メール広告(代理店ビジネスの勧誘、製品の案内、キャンペーンの案内等)を送信すること。

(19)DCHLおよびDCHLの扱うすべての製品に対して、根拠なき要求や効果効能などの主張をすること。

(20)DCHLの扱う製品の品質、成分を変更することならびに過大、不実または欺瞞などによる製品効果の宣伝や主張をすること。

(21)加入者に詐術を用い、または誤解させるような方法で推薦し、製品の販売、労務などをして加入者および第三者に代理店ビジネスを紹介すること。

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1_2.遵守事項

(1)勧誘の際や、DCHLの代理店ビジネスについて説明を行う場合、それに先立って、氏名を明示し、取扱製品の名称・種類を告げると共に、代理店ビジネスに参加するためには費用(特定負担)が必要であることを説明し、了解を得なければなりません。

(2)勧誘の際には、必ず概要書面を交付し、内容を確認しながら説明しなければなりません。

(3)お客様のご自宅や職場を訪問した際に、お客様から「帰って欲しい」という意思表示があった場合は、速やかに退去しなければなりません。

(4)勧誘している場所から「帰りたい」という意思表示がお客様からあった場合は、速やかにお帰りいただかなければなりません。

(5)小売販売は、特商法の訪問販売の事項に該当し、販売の際必ず購入契約書(領収書)を交付しなければなりません。また、代理店ビジネスに伴って授受した各種書類および領収書は所得税法で定められた期間(7年間)保存しなければなりません。

(6)電子メールにてDCHLの製品・キャンペーンの情報ならびにセミナーの勧誘、その他DCHLの代理店ビジネス活動にかかわるすべての情報を発信する際には、以下の点についてご留意下さい。

a. 事前に請求や承諾を得ていない電子メール広告は送信しないこと。

b. 承諾や請求を受けた記録を保存すること。保存期間は、最後に電子メール広告を送った日から3年間。

c. 電子メール広告を拒否する方法を、本文のわかりやすい場所へ表示すること。

d. メール送信を拒否した方へは、再送信をしないこと。

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1_3.会員契約(会員権)の解約[クーリング・オフ]

(1)会員は、契約にかかわる書面(メンバーズガイド)を受領した日、または、会員登録に伴い(同時に)購入した最初の製品の引渡しを受けた日のいずれか遅い方の日から起算して、20日を経過する日までの間は書面によりその契約の解除を行うことができます。

(2)会員が、契約に関する事項につき、不実の告知による誤認または威迫による困惑のため契約の解除を行わなかった場合は、再度契約の解除ができる旨の書類を受領し、その内容について説明を受けた日より起算して20日を経過する日までの間は、書面によりその契約の解除を行うことができます。

(3)契約の解除があった場合、その契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払は請求されないものとします。

(4)契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時にその効力を生じます。

(5)契約の解除があった場合において、その契約に関わる製品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用はDCHLの負担とします。

(6)契約の解除があった場合において、その当該契約に関わる製品の代金および登録申請にかかわる費用は、申請者の登録口座に、速やかに振り込むものとします。但し、クーリング・オフを行う以前に会員がDCHLより受け取ったコミッションに関しては、全額DCHLに返還する義務を負うものとします。

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1_4.クーリング・オフ期間経過後の解約<中途解約>について

契約を締結した日から1年を経過していない会員は、次の場合を除き、契約の解除を行うことができます。

(1)製品の引渡しを受けた日から起算して180日を経過したとき。

(2)製品を再販売(小売)したとき。

(3)製品を使用し又はその全部もしくは一部を消費したとき。製品の販売を行った会員が当該製品を使用(その全部もしくは一部を消費)させた場合を除きます。

(4)会員の責めに帰すべき事由で、製品の全部もしくは一部を滅失、または毀損したとき。

(5)契約が解除されたときには、次のaに該当する場合にはその定める額、bに該当する場合にはその定める額とこれに対する法定利率(6%)による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求されないものとします。

a. 製品が返還された場合や製品の引渡し前である場合は、製品の販売価格の十分の一に相当する額。

b. 製品が返還されない場合は、製品の販売価格に相当する額。

※中途解約によって契約が解除されたときには、DCHLは販売を行った会員と連帯して、その解除によって生じた債務の弁済をするものとします(契約を締結した日から一年を超えないものに限ります)。

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1_5.前出以外の契約の解除について

上記の期間を経過した後でも、将来に向かって契約の解除を行うことができます。

(1)製品の引渡しを受けた日から起算して180日以内。

(2)契約の解除は退会を条件とします。

(3)DCHLは、その購入代金の9割を返金するものとします。尚、セット商品の一部使用の場合は、単品の定価にて返金金額から差し引くものとします。

(4)該当製品の取引にかかわり会員に支払ったコミッション(報奨金)は、返金額より差し引きます。

(5)返品に要する運送費用ならびに振込手数料は申請者が負担するものとします。

(6)返品申請を行った後は、速やか(当月末日まで)に製品を返品しなければなりません。

(7)その他、返品の方法やその対象についてなどの詳細は、別途「交換・返品に関する規定」を参照すること。

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1_6.小売・販売

(1)会員は、DCHLとは別個の独立の事業主であり、小売を行なう場合は独自の責任において対処し、製品の小売価格を決める責任があります。また、特商法の訪問販売の条項に従って、非会員に対し適切な説明を行い、製品などに関する適切な情報の開示をするものとします。会員と非会員の間で行なわれた一切の契約に関しては、契約を締結した双方の間で責任をもって処理するものとします。

(2)販売の時点で小売した顧客(以下「顧客」)に、完全に記入した領収書を一通渡し、クーリング・オフについて口頭で説明しなければなりません。領収書は、 DCHLが販促品として販売している「購入契約書(領収書)」を使用して下さい。これは特商法で定められたクーリング・オフによる契約解除を保証するため、領収書であると同時に契約書の体裁を取っており、クーリング・オフについては裏面に印刷されています。領収書には、契約締結日、製品引渡日、会員の氏名、事業所の住所および電話番号、注文品名、販売数、価格、支払い方法および時期、顧客の氏名、住所および電話番号を完全に記入し、それに署名、押印されていなければなりません。

(3)特商法では、顧客が製品購入の契約を解除できる8日間の「クーリング・オフ」期間を設けています。これは、顧客がいかなる理由によっても購入価格の全額の払い戻しを要求する権利があることを意味し、クーリング・オフ期間は領収書などの契約に関する書面が交付された日から始まります。顧客がクーリング・オフを要求する場合は、顧客は会員が発行した領収書に署名し、日付を書き入れ会員に戻すかまたは書面にて通知するものとし、会員はこれに速やかに応じなければなりません。顧客に対する説明および書面の交付を怠り、その他関連法規の規定を遵守することを怠った場合は、次のような結果が生じる可能性があります。

a. クーリング・オフ期間の留保。

b. 100万円以下の罰金の適用(書面の不交付。)

c. 売買契約解除により、会員が顧客から受領した代金の返還義務が生じる、または、未払い代金が回収できなくなる。)

d. 法律違反を理由とするDCHLによる会員契約の解除。

(4)クーリング・オフの条件は、顧客が購入後8日以内に要求することと、購入製品がある場合は製品を返品することです。この場合、会員は、その使用・未使用にかかわらずすべての製品の返品を受入れ全額を返金しなければならず、また、要求があった日から速やかに行わなければなりません。ただし、現金取引(契約したその場で製品の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払うこと)で、その総額が3,000円未満のとき、また、消耗品である健康食品、化粧品、石けんを、顧客が本人の意思により使用(製品の全部もしくは一部を消費)したときは、その製品に限りクーリング・オフの適用が除外されます。 a. 顧客が希望する場合は、会員は返金の代わりに製品交換を行うことができます。
b. DCHLは、顧客からの返品または製品交換の要求に対し、たとえそれが購入後8日以上経ってなされたものであっても、製品引渡しから30日以内であればその意に沿えるよう、会員に対応を勧めます。DCHLは、会員が顧客に返金または製品交換を行った後、向こう30日の間、会員に対し製品の交換を行うことによりこの方針を支援します。その場合、DCHLは、会員にDCHLへの正しい製品交換手続きを説明し、交換の承認を与えるものとします。会員は、顧客から返品された製品を領収書と共に、返金または交換後30日以内に、DCHLへ戻さなければなりません。

(5)不当な方法による販売を行い、顧客に重大な損失を与えてはなりません。

(6)法律、条例、DCHLの規定などに違反した販売活動、また、公の秩序に違反した方式や、不当な行為でもって販売活動に従事してはなりません。

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