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代理店、会員は、小売による販売を除き、DCHLの製品および関連器材や情報を海外に輸出することができません。これに違反したことにより現地の法令に抵触した場合、代理店、会員がすべての責任を負うものとします。DCHLは、各国または各地域のマーケット代理権を留保するものとします。
代理店、会員は、開業が許可されていない国または地域において、第三者がDCHL代理店会員になれるような推薦または示唆をしてはなりません。もしくはDCHL製品の販売ができるような広告など、いかなるプロモーションもしくは関連する行為はあってはなりません。なお、DCHLに対して損失をもたらした場合は、違反した代理店会員がすべての責任を負うものとします。
DCHLは、運営規程ならびにすべての規定、システム、処置を修正する権利を有するものとし、修正後ただちに実施することができるものとします。
DCHLと代理店、会員との間に起きた法律訴訟について、双方は東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
代理店、会員が、運営規程ならびに関連法規などのいずれかの事項に違反し、かつ重大な場合、DCHLは代理店、会員の会員権を取り消すことができるほか、永久にDCHL代理店、会員への加入権利を認めないことができるものとします。